Osaka Medical College
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この基本方針は、「国連・障害者の権利に関する条約」、「障害者基本法(昭和45年法律第84号)」及び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」の基本理念、目的及び対応指針に基づき、大阪医科大学(以下、「本学」という。)に入学を希望する障害のある者及び本学に在籍する障害のある学生(以下、「障害のある学生」という。)への支援に関する基本的事項を定めることを目的とする。
障害のある学生が、平等かつ公平な受験及び教育を受ける機会の確保に努め、学生生活に障害による不利益や差別が生じないよう支援を行うものとする。
本学への入学希望者や在学生に対して、大学としての基本方針や支援体制などの情報を公開する。
障害のある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、施設・設備の環境整備に努める。
この基本方針の改廃は、学部教授会の議を経て、学長が行う。
この基本方針は、令和2年3月19日から施行する。
※1 社会的障壁 障害のある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2項) ※2 情報保障 知る権利を保障することであり、身体の障害やコミュニケーション方法の違いなどにより情報が伝わらない状況に対して、代替手段(手話通訳、ノートテイク、パソコンノートテイク、点字、拡大文字等)を用いて情報を伝え、講義への参加を保障することをいう。 ※3 合理的配慮 障害のある者が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学等が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ「大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律においては、障のある者が受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるものという、いわゆる「社会モデル」の考え方を取り入れており、この社会的障壁を除去するために合理的配慮が行われる必要がある。 (障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項及び第2項に基づく)